2021/06/30

海外の親族を扶養家族としている ※注意

帰化申請や永住権申請の際に、海外の両親を扶養家族に入れている場合は注意が必要です。

中には現役で働いているのに扶養家族に入れているケースがあります。

このように適切な扶養の基準に従っていない場合は、所得の修正申告してください。

帰化申請や永住権申請をする前に修正し、税金を納めてください。

では、修正はどのようにすればいいのか?

まず、住所地管轄の税務署で申告します。

自営業の方などで、確定申告を済ませている場合は修正申告となります。

会社員の方は、その年の源泉徴収票を提示し修正内容を伝えてください。

例えば、海外の両親を扶養家族から外したい場合は、そのように伝えてください。

自営業の方で、確定申告を済ませている方は、その年の確定申告書の控えを提示し、修正内容を伝えてください。

税務署での申告が終わると、通常はその場で国税(源泉所得税)の納付書が発行され、そのまま納付できます。

その後、情報が住所地の市町村に渡されます。

後日、市税事務所などから未納分の住民税納付書が届きます。

納付書が届くのには数か月を要しますので、急ぐ場合は管轄の市税事務所の窓口へ直接行きましょう。

確定(修正)申告書の控えを提示すると、通常はその場で未納分の税金を納めることができます。