2021/06/16

経営者の帰化と法人決算報告書

帰化の提出資料には、法人確定申告書(控)のコピーと決算報告書のコピーがあります。

通常は税理士に法人の決算を依頼するかと思います。

決算申告後には、税理士から法人確定申告書控えの一式を受け取ります。

この中に帰化で必要な、法人確定申告書、決算報告書が入っています。

では、法人の税金関係の証明資料はどこでもらうのか?

 ①法人税納税証明書 その1・その2 → 管轄の税務署 

    その1:納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明

    その2:法人税に係る所得金額の証明

   ※直近3年分必要です

 ②法人事業税納税証明書 → 府(県)税事務所

    大阪の場合は、どこの府税事務所でも請求できます。

   ※直近3年分必要です

   ※決算後の納付のタイミングにより、納付データが銀行から府(県)税事務所に届くのに一週間から10日ほどかかります。

   つまり納税証明書をもらっても、税金が未納のままになっていることがあります。

   急ぐ場合は納付した領収書を持参して、きちんと納税した証明書を発行してもらいましょう。