2021/06/16
経営者の帰化と法人決算報告書
帰化の提出資料には、法人確定申告書(控)のコピーと決算報告書のコピーがあります。
通常は税理士に法人の決算を依頼するかと思います。
決算申告後には、税理士から法人確定申告書控えの一式を受け取ります。
この中に帰化で必要な、法人確定申告書、決算報告書が入っています。
では、法人の税金関係の証明資料はどこでもらうのか?
①法人税納税証明書 その1・その2 → 管轄の税務署
その1:納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
その2:法人税に係る所得金額の証明
※直近3年分必要です
②法人事業税納税証明書 → 府(県)税事務所
大阪の場合は、どこの府税事務所でも請求できます。
※直近3年分必要です
※決算後の納付のタイミングにより、納付データが銀行から府(県)税事務所に届くのに一週間から10日ほどかかります。
つまり納税証明書をもらっても、税金が未納のままになっていることがあります。
急ぐ場合は納付した領収書を持参して、きちんと納税した証明書を発行してもらいましょう。