2021/06/09
韓国籍の方の不動産相続
不動産相続の登記をする際に戸籍謄本が必要です。韓国籍の方は日本の役所に行っても戸籍謄本を入手することはできません。
では、どこで入手するのか。韓国の領事館になります。
申請人本人が韓国領事館に行っても、登録基準地(本籍地)がわからないと発行できません。
登録基準地(本籍地)の確認方法はこちら↓↓をご覧ください。
帰化と韓国戸籍入手方法 ※見本あり – ライフ国際行政書士事務所 (life-kokusai.com)
不動産相続登記で必要な韓国領事館の資料をまとめてみました。
亡くなった方の
①出生から2008年までの除籍謄本
②家族関係証明書
③基本証明書
④婚姻関係証明書
⑤入養関係証明書
⑥親養子入養関係証明書
相続人全員の
①家族関係証明書
②基本証明書
※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。