2021/03/30

永住権と住民税(会社員の場合)②

住民税の仕組みを簡単にご説明します。

会社員の場合は、毎年12月(翌年の1月の場合もある)に、その年の1月~12月までの給料や賞与などの総額に対して、払わなくてはならない税額(年税額)を精算します。これを年末調整と言います。会社が処理します。

ですから、12月の給料は年末調整の精算で、毎月控除(天引き)されていた源泉所得税が精算され、税金が還付されたりしますね。

会社は翌年の1月に従業員の前年度所得を市町村に報告します。

大阪市なら大阪市役所に、堺市なら堺市役所へ報告します。

これを給与支払報告と言います。

役所(区役所)はその報告に基づいて、住民税を課税します。

1月に報告し、5月中には住民税の金額が決まります。

そして会社は、6月~翌年の5月までの1年間に給料から住民税を控除(天引き)します。

これを特別徴収といいます。